キャリアアップ助成金について
- 2016/02/02
- 00:30
下でも書きましたが,
補正予算成立後,各地域の労働局でキャリアアップ助成金のセミナーが予定されています。
現在の支給要件等は平成28年3月31にまでのもの(平成27年度分)で,
今から準備をして27年度中というのはせわしないのですが,
平成28年度もほぼ同様の助成金が予算化されるはずです。
その上,2月10日以降は下記の正規雇用等転換コースなど一部のコースで助成額が増額されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金の概要
キャリアアップ助成金といっても下記のように幾つかのコースが存在します。
これらのうち,正規雇用等転換コースや人材育成コースの一般職業訓練コース,健康管理コースなどは申請にかかる手間と助成額のバランスを考えてもお勧めです。
事業内容等によっては複数のコースの助成金を併給できますので
中小事業所にとってはかなりの額の助成を受けることができる場合があります。
1. 正規雇用等転換コース
正規雇用等に転換または直接雇用する制度を就業規則に規定し,有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合に助成されます。
2. 人材育成コース
有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成されます。一般職業訓練,有期実習型訓練,中長期的キャリア形成訓練
3. 処遇改善コース
すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを3%(大企業は2%)以上増額させた場合に助成されます。
4. 健康管理コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに就業規則に規定し,のべ4人以上実施した場合に助成されます。
5. 多様な正社員コース
短時間正社員制度を就業規則に規定し,①雇用する労働者を短時間正社員に転換した,または,②短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成されます。
6. 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成されます。
更に,次のような場合に助成額の加算もあります。
平成28年3月31日までに派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合、1人あたりの支給額。
・正規雇用として直接雇用する場合、「正規雇用等転換コース」について30万円加算
・勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として直接雇用する場合、「多様な正社員コース」について15万円加算
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人あたりの支給額。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、35才未満の対象者について1人あたりの支給額。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
詳しくはお問い合わせ下さい。
補正予算成立後,各地域の労働局でキャリアアップ助成金のセミナーが予定されています。
現在の支給要件等は平成28年3月31にまでのもの(平成27年度分)で,
今から準備をして27年度中というのはせわしないのですが,
平成28年度もほぼ同様の助成金が予算化されるはずです。
その上,2月10日以降は下記の正規雇用等転換コースなど一部のコースで助成額が増額されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金の概要
キャリアアップ助成金といっても下記のように幾つかのコースが存在します。
これらのうち,正規雇用等転換コースや人材育成コースの一般職業訓練コース,健康管理コースなどは申請にかかる手間と助成額のバランスを考えてもお勧めです。
事業内容等によっては複数のコースの助成金を併給できますので
中小事業所にとってはかなりの額の助成を受けることができる場合があります。
1. 正規雇用等転換コース
正規雇用等に転換または直接雇用する制度を就業規則に規定し,有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合に助成されます。
2. 人材育成コース
有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成されます。一般職業訓練,有期実習型訓練,中長期的キャリア形成訓練
3. 処遇改善コース
すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを3%(大企業は2%)以上増額させた場合に助成されます。
4. 健康管理コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに就業規則に規定し,のべ4人以上実施した場合に助成されます。
5. 多様な正社員コース
短時間正社員制度を就業規則に規定し,①雇用する労働者を短時間正社員に転換した,または,②短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成されます。
6. 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成されます。
更に,次のような場合に助成額の加算もあります。
平成28年3月31日までに派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合、1人あたりの支給額。
・正規雇用として直接雇用する場合、「正規雇用等転換コース」について30万円加算
・勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として直接雇用する場合、「多様な正社員コース」について15万円加算
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人あたりの支給額。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、35才未満の対象者について1人あたりの支給額。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算
詳しくはお問い合わせ下さい。
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